建設業者は、公共性の高い施設や工作物に関する建設工事を行うことが多く、国民の税金を元にした事業の執行役であるため、建設業法の規定により、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受け、活動しています。このため企業活動の成果である決算書類の位置づけは非常に重要なものとなっており、建設業者には、さまざまなシーンで決算書類の作成・提出が求められます。また、建設業独特の商慣習等から、建設業においては、決算書類作成にあたっての様式や、使用する勘定科目の定義等についても、独自のものが定められています。具体的には、計算書類としての貸借対照表や損益計算書などが、建設業法施行規則における別記様式として定められています。また、計算書類を作成するにあたって使用する勘定科目についても、国土交通省告示により定められています。
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受審しなければなりません。
規模、経営状況、技術力、社会性等が総合的に審査されますが、その多くの部分で決算書類、決算数値に基づく審査が行われています。 最新の建設業決算書様式等は、以下よりダウンロードしてください。